- 福富裕明弁護士
コロナ解雇で金銭賠償!

全国の緊急事態宣言が解除され、少しずつ経済活動が再開され始めました、
コロナショックで、会社の業績が急激に悪くなって解雇・雇止めをされるケースがあとを断ちません。
すでに述べたように、会社が解雇をすることは法律的に難しく、いくらコロナショックで業績が下がったからといっても簡単には解雇できないようになっています。
解雇されたときの争い方はいろいろありますが、仕事がないと困ってしまうので、同じ職場に復帰できればいいのかもしれません。その場合は解雇無効を主張して、裁判で従業員としての地位を確認することができます。
しかし、コロナショックで業績が下がったからといって解雇された会社に戻るのはちょっと・・・
それよりかは、解雇されたことはサクッと解決して、なんならコロナショックに便乗して転職を図るというのもいいと思います。
そこで会社に金銭賠償を請求する方法があります。
請求できるものとしては解雇されたことで精神的苦痛を被ったとして「慰謝料」の請求があります。
そのためには、解雇が不当でなければなりませんが、コロナショックで業績が下がったとしても容易に解雇できないので、解雇が不当とされることは多いでしょう。
慰謝料の相場
では、大体いくらくらいもらえるのでしょうか?
相場としては、30万円~100万円といったところだと思います。
もっとも100万円まで認められることは少ないので、現実にはそれ以下だと思っておいた方がいいでしょう。
また、支払われるまでにコロナ情勢で本当に会社が破産してしまうと、取れなくなる可能性もありますので、支払期限は早めに設定することが必要です。
少なくとも、請求だけは今すぐしておくべきです。
他には労働審判
慰謝料の請求は内容証明でもできるもので、弁護士がやったほうが効率よく請求できます。
そのほかには、裁判所を利用して、金銭請求をする方法があります。
裁判所を利用すると言っても、いきなり裁判するのではなく、「労働審判」という制度を利用します。
これは裁判を簡略化したようなイメージで、迅速に解決が図れる制度です。
労働審判すると、解決金をもらって不当解雇問題を解決することができます。
解雇に正当な理由があるかどうかを判断してもらうことになります。
その正当な理由の有無で金額は異なりますが、もらえる解決金としては、
給料の1か月分~12ヵ月分という感じです。
これも後で会社が破産されるともらえなくなってしまうので、今すぐにでも請求すべきものとなります。
以上のように、不当解雇の場合、金銭請求をすることができます。
解雇されたのがコロナだから仕方ない・・・というわけではありません。
コロナに乗じて不当に解雇する会社もあるでしょう。
とにかく、突然解雇された、雇止めされたと思ったら、すぐにご連絡ください。
相談は無料です。