- 福富裕明弁護士
家賃支援給付金の申請スタート

今日7月14日から、家賃支援給付金の申請受付が開始しました。
当初は6月スタートの予定でしたが、遅れに遅れ、今日ということになりました。
申請期限は令和3年1月15日です。
家賃支援給付金は、コロナ禍で打撃を受けた中小企業や個人事業主にテナント賃料や地代を半年分給付するものです。今年の5月から12月の売上げが、単月で前年比50%以上または3カ月で30%減った場合に支給されます。最大で給付額は法人で600万円、個人事業主で300万円です。
これは、持続化給付金をもらった場合でも、受給できます。
持続化給付金と同様に、申請はオンラインで行うことができます。ただし、申請時の書類は多く、去年分の確定申告書の控え、売り上げ台帳など、持続化給付金の申請と同じ書類だけでなく、賃貸借契約書や直近3カ月分の賃料支払い実績を証明する書類などの提出が必要です。
個人事業主にとっては大きな給付額ですが、法人にとってみれば必ずしも大きな金額とは言えないと思います。いくつも店舗をテナントとして展開している法人であっても、1テナントにつき600万円ではなく、1法人につき600万円なのです。はたしてどこまで法人にとって補助になるのか疑問です。
また、一番苦しい時期でもある3,4月が考慮されていません。このあたりも改善の余地はあるかもしれません。
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