- 福富裕明弁護士
扶養手当の請求

令和2年10月15日最高裁判決では、
非正規労働者であっても、正社員と同じ仕事をしていれば、扶養手当などの手当がもらえると判断されました。
これまで、非正規労働者は扶養手当などがもらえなかったケースが多かったと思いますが、この判決で、もらえる可能性が出てきました。
そうはいっても、誰でも非正規労働者であれば、扶養手当などがもらえるわけではありません。
判決では、契約社員に扶養親族がいて、継続的勤務が見込まれればもらえるという理屈です。ここの継続的勤務については、契約社員は有期雇用となっていますが、更新されることで継続的な勤務が見込まれることになります。
なお、契約社員がこれまで何回か更新されていれば、その後も更新がなされる期待が生じ、更新拒絶とはならないので、同じく継続的勤務が見込まれるでしょう。
アルバイトも同じであろうと思います。
ただ、学生のアルバイトのように、一時的なものについては、継続的勤務が見込まれませんので、各種手当はもらえないでしょう。
まずは相談をしてみてください。
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