- 福富裕明弁護士
持続化給付金を誤って受給した場合

コロナ救済策として国の政策として出された「持続化給付金」
個人には100万円、法人には200万円が最大で支給されました。
ニュースにもなっていますが、これを騙し取ったとして逮捕されるケースが頻繁となっております。
手口としては、すでに節税目的で会社を設立していたところ、その会社には当然売り上げがありません。
売り上げがないにもかかわらず、持続化給付金申請要件を満たす目的で、今年の確定申告であわてて昨年の売上があったように虚偽申告をします。
そして、今年は当然のごとく売り上げが無いので、持続化給付金申請要件をみたすように見せかけるわけです。
昨年の売上があり、今年の売り上げが無いと、受給できることになります。
緊急性が求められている給付金なので、審査要件はあまり厳格ではなく、2週間ほどで受給をうけることができました。
そういったことにも乗じて、持続化給付金を搾取したケースがあとを断ちませんでした。
しかし、当然のことながら、その後は時間があるので、行政機関はしっかり調査をしています。
そのため、不正受給が明るみに出て、逮捕者が続出するという事態になっています。
この場合、詐欺罪として刑事処罰されることになります。
懲役も覚悟しなければなりません。
ところで、刑法には自首というものがあります。
自首をすれば、厳罰されない傾向にあります。
自分だけで自首するよりも、弁護士を付き添わせて自首させた方が効果がありそうです。
仮に誤って持続化給付金を受給してしまったなら、
弁護士を付き添わせて、早めの自首をすすめます。
ご相談をお待ちしています。
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