- 福富裕明弁護士
持続化給付金拡大(フリーランス支援強化)

これまでの第一次補正予算の内容では、持続化給付金の受給は、「事業所得」を収入とする個人事業主に限られていました。
しかし、それでは、ミュージシャンなど収入を「事業所得」ではなく「雑所得」などで申告しているフリーランスは受給されないことが問題視されていました。
そこで、第二次補正予算案では、所得区分に関係なく、持続化給付金の申請ができるようになることとなりました。つまり、「雑所得」を収入として計上していても、持続化給付金の申請ができるということです。
ミュージシャンやフリーライターなどが受給できることとなりました。
なお、フリーランスが申請する際には、発注元が発行する「業務委託契約書」「源泉徴収票」などの提出が求められ、それらを基に行政が事業の実態を確認します。経産省は今月(6月)中旬の申請受け付け開始を目指しており、6月10日現在ではまだ申請はできません。事業の実体の確認から、新たな対象となったフリーランスの審査に時間がかかり、2週間程度では受給されない可能性はあります。
持続化給付金以外にも補助金が!
文化庁は「文化芸術活動への緊急総合支援パッケージ」として、文化芸術活動に携わるフリーランスの支援を始めます。プロの実演家や技術スタッフらに対し、活動費として「20万円」ほどを支給するものです。練習のための稽古場の確保、技能向上のための研修資料等の購入、調査・制作準備などに使ってもらうものです。
さらに、フリーランスが動画による活動状況の配信などを手掛ける場合、最大150万円の支援も受けることができます。
文化庁
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/pdf/202005291800_01.pdf
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