- 福富裕明弁護士
授業料返還されない?

緊急事態宣言、休業要請などから、学校が新年度は休校になっています。
このまま、5月末までは授業が行われないところが多いようです。
そのうえ「9月入学」といった案まで言われるようになり、当面は学校・大学で授業がなされないことが想定されます。
文部科学省は、この点について、「授業料は返還しなくていい」といった通達を学校にだしています。(https://www.mext.go.jp/content/20200305-mxt_kouhou02-000004520-3.pdf)
はたして授業もやっていないのに、授業料は返還してもらえないのでしょうか?
授業料は、授業をしたことの対価として支払われるものです。
そのため、授業をしていなければ支払う必要がありません。
しかし、ネットの発達した現状では、オンラインやオンデマンドで授業をやっているところが多く出てきました。そうすると、授業をやっているので、授業料の返還は難しいでしょう。つまりオンラインでの授業をしていれば、授業料との対価的牽連性が認められやすくなるからです。
全く何もお金は返還されないの?
ここで一つの疑問が。
授業料は授業をネット環境を駆使してやってくれるのであれば、返還は難しいのですが、何もお金が返還されないとは思えません。
つまり、学校・大学が閉鎖となっており、入ることができないので、施設を全く使用できていないのです。
「授業料」という名目にしてしまうと分かりにくいですが、内訳として、「施設使用料」というのもあるはずです。使用できないなら返還すべきでしょう。
特に、私立の医学部ともなると・・・
施設利用料は高額です。実験や薬剤や電気代水道代などが浮いています。
これは返還を求めるべきでしょう。
高額でしょうから、返還される金額も高額。コロナ危機を乗り切るお金になるかもしれません。いますぐ返還を求めましょう。
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