- 福富裕明弁護士
テナント料の減額・免除

借地借家法32条
借地借家法32条では減額請求権を定めています。これは、土地建物の価格が上下したときの調整として、認められるもので、「経済事情の変動」を考慮してなされます。
現状のコロナ危機により実体経済の急速な悪化から、「経済事情の変動」があるとして、借地借家法により減額請求できることも考えられます。しかし、これは永続的な減額を想定したもので、コロナでの影響が今後も永続的に続くことがいえれば、借地借家法により減額できるかもしれません。
民法611条
民法611条では、建物の一部滅失などの場合には、賃料の減額が認められると定められています。旧民法では、減額を「請求することができる」と定めていたのに対し、改正民法では「減額する」と定めています。このため、改正民法では、賃借人からの請求を待たなくても、当然に賃料が減額されると解釈されています。これは一時的な事情をもって、減額が認められるもので、緊急事態宣言を受けて休業要請となった業種は、民法を使って減額できると解釈されると考えます。
賃料はテナントにとって大きな負担
だからこそ、テナント料の減額が認められるべきです。写真は平河町森タワーですが、皇居近くに建っており、賃料は高額と思われます。オーナーにとっては銀行への返済が滞るなどで減額を認めないかもしれませんが、賃料を払えなくて退去してしまうよりかは、減額を認めた方が合理的です。一方的なオーナーの態度はこの非常事態下では望ましくないでしょう。
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