- 福富裕明弁護士
給料ファクタリング裁判

2020年5月13日、給料ファクタリングの契約無効を主張して、初めてと思われる裁判が起こされました。不当に高い手数料に基づく契約は無効として、利用者9人が業者に計約436万円の返還などを求めて東京地裁に提訴したものです。
相手方は株式会社ZERUTAというファクタリング業者であり、新宿区で「七福神」という店舗をやっています。
手数料の多くは金利に換算すると年率300%前後といわれ、法律に反するから契約は無効、渡した金銭を返せという裁判です。
これは債務整理の過払訴訟と似ていて、司法判断が出されたら、なかなかのインパクトになるのかもしれません。
「給料ファクタリング」とは、いわゆる給料の前借です。
まだ給料日が来ていないのに、金策に窮した人が将来にもらう給料を債権としてファクタリング業者に売ります。その際、業者は手数料を引いた金額を利用者に渡します。
給料日になって実際に給料が利用者のところに振り込まれたら、その金額を業者に振り込みます。手数料は10%以上が多いようです。
これは債権譲渡ではありますが、実質的には「貸金」であるとして、今年3月に金融庁が注意を出していました。つまり、貸金だとすると、貸金業法や利息制限法の規定により、金利が制限されているところ、手数料が金利と同視され、年率換算して法の制限を超えていればその分が違法となり(いわゆる過払)、返還を求めることができることになります。
このファクタリングは債権譲渡にすぎないから、いわゆるブラックリストに載っていても、行えてしまうというところがポイントです。業者も貸金業として金融庁の登録も必要になっていません。中には個人でファクタリングを行っている者もいます。
そうすると、行政の監視が行き届かず、激しい取り立てや年利換算で高額な手数料を取る業者もいて、利用者が困惑することになりかねません。
特にコロナ危機では、給料減・収入減から、こういったファクタリングのニーズはあるかと思います。しかし、高い手数料を払って一時的に金策を講じることができたとしても、違法のおそれがあるので、払い過ぎのものはしっかり返してもらうべきでしょう。
手数料が10%だから・・・といっても年利計算ではそうとう高利となっていることが多いです。
ファクタリングをしたことがあれば、相談は無料なので、ぜひとも一度ご相談ください。